土地家屋調査士は不動産の登記・土地の測量・境界標の設置などで暮らしを守ります。

三重県土地家屋調査士会
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三重県土地家屋調査士会

〒514-0008
津市上浜町6丁目155番地
TEL(059)227-3616
FAX(059)225-2930
E-mail :
honkai@mie-chosashi.or.jp
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三重県内に事務所を有する土地家屋調査士が入会し運営する団体のホームページです

  業務案内

イメージ不動産の管理と土地家屋調査士
土地家屋調査士の仕事は、所有権、抵当権、賃借件などの権利の対象となる土地又は建物を正確に登記する分野を受け持っています。

不動産を取得され、利用し管理される方々にとって欠かせないものになっています。
土地家屋調査士でない者が他人の依頼を受けて不動産の表示に関する登記の測量、登記申請書の作成および登記申請を行うことは法律で禁止されています。

●土地家屋調査士は境界を調査します

イメージ
土地の管理は境界標の設置から始まります。

境界標は所有する土地の範囲を確定します。

イメージ土地を売買するとき
建物を建築するとき
宅地を造成するとき
境界の確認がなされます。

<境界の調査は土地家屋調査士にご相談下さい。>

●土地家屋調査士は地積の測定をします


イメージ取引の安全は地積の測定から始まります。

地積測量図は土地の形、面積を表記しています。土地家屋調査士は1つ1つの境界を、記録にとどめます。

<地積の測量は土地家屋調査士にご相談下さい。>

●土地家屋調査士は表示に関する登記の申請を代理します


土地の権利保全は登記簿に正しい地積を記録することから始まります。

地積は各筆の土地の広さを示す面積をいい、登記に反映されます。

建物の権利保全は表示登記から始まります。

どこに、どんな建物があり、それが誰の物かは、表示登記で確認します。

<表示に関する登記は土地家屋調査士にご相談下さい。>

●不動産登記<表示に関する登記>手続きの流れ

不動産登記<表示に関する登記>手続きの流れの図